会則

島根県小学校長会会則

第1条(名称) 本会は、島根県小学校長会といい、事務局を会長の指定するところにおく。

第2条(組織) 本会は、島根県内の小学校長をもって組織し、各市郡単位に校長会(以下支部という)をおく。

第3条(目的) 本会は、会員の資質を高め各支部の緊密な連絡協調を保ち、本県小学校教育の振興をはかることを目的とする。

第4条(事業) 本会は、前条の目的を達成するために、次のことを行う。

      (1)各支部の連絡・提携に関すること。

      (2)学校経営の研究改善並びに調査に関すること。

      (3)教育制度並びに教育行財政の研究及び改善に関すること。

      (4)校長及び教職員の地位並びに処遇の向上に関すること。

      (5)他団体との連絡提携に関すること。

      (6)その他、本会の目的達成に必要なこと。

第5条(役員) 本会に、次の役員をおく。

        会長1名 副会長3名 監事2名 事務局長1名 

        理事若干名 常任理事若干名 幹事若干名

      2.会長、副会長、監事は、評議員会において、会員のうちから選出する。

      3.理事は、各支部の代表者及び会長委嘱者をもってこれにあてる。

      4.常任理事は、理事の中から互選する。

      5.事務局長及び幹事は、会長が会員のうちから委嘱する。

      6.本会に,事務局次長をおくことができる。事務局次長は会長が会員のうちから委嘱する。

第6条(役員の任期) 前条第1項に規定する役員の任期は、1年とし役員が欠けた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

      2.役員は任期が満了しても、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。

第7条(役員の任務) 会長は本会を代表し、会務を総理する。

      2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

      3.監事は会計を監査する。

      4.理事は理事会を組織する。

      5.常任理事は常任理事会を組織する。

      6.事務局長は会長の命をうけ会務を行う。

      7.幹事は会長の命により会務を分掌し、理事会等に出席し意見をのべることができる。

      8.事務局次長は会長の命を受け,事務局長の補佐を行う。

第8条(評議員会) 本会に評議員会をおき、総会にかえるものとする。

      2.評議員は、毎年1回以上会長が招集する。

      3.評議員の数は、支部の会員数20名まで1名、21名以上は2名とする。

      4.理事と評議員をかねることができる。

      5.評議員会は,理事会と併せて開催することができる。

第9条(評議員会の権限) 評議員会に附属する事項は、次のとおりとする。

      (1)予算の議決及び決算の承認

      (2)役員の選出

      (3)会則の改廃

      (4)その他重要な事項

第10条(大会) 評議員会において必要と認めた場合は、大会を開くことができる。

第11条(理事会)理事会は、会長、副会長、理事及び事務局長をもって構成する。

      2.理事会は、必要に応じて会長が招集し、評議員会より委任された事項、その他この会の事業を行う。

第12条(常任理事会)常任理事会は、会長、副会長、常任理事及び事務局長をもって構成する。

      2.常任理事会は、理事会より委任された事項及びその他緊急事項の処理を行う。

第13条(専門委員会) 本会の目的達成のために必要があるときは、評議員会の承認を経て、専門委員会を設けることができる。

      2.専門委員会に関することは、別に定める。

第14条(経費・会費) 本会の経費は、会費、負担金及びその他の収入をもってこれにあてる。

      2.会費等に関することは、理事会の承認を経て別に定める。

第15条(基金) 本会の基盤を固めるとともに会の運営を円滑にするため、基金を造成する。

      2.基金の管理、運用については、別に定める。

第16条(会計年度) 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第17条(雑則) 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の議を経て、別に定める。

 付  則

本会則は、昭和56年4月24日より実施する。

(1)昭和25年6月15日より実施の島根県小学校長協会規約は昭和45年一部改正し、同規約第8条2項については、昭和46年4月1日に改正した。

(2)昭和56年4月24日より名称を島根県小学校長協会から島根県小学校長会に改めるとともに、前規約を廃し本会則を実施する。

(3)昭和62年12月4日一部改正(第15条)

(4)平成13年4月25日一部改正(第5条3)

(5)平成17年3月22日一部改正(第8条4)

(6)平成30年4月27日一部改正(第5条6,第7条8,第8条5の追加)

(7)令和7年4月25日一部改正(第8条4)